フレックスタイム制の導入における残業の考え方と残業代の計算方法

通常の勤務時間とは異なる時間帯で働くことのできる、フレックスタイム制。
ワークライフバランスの実現のため、導入を進める企業が増加傾向にあります。

フレックスタイム制の導入によって変わるのは、社員の働き方だけではありません。
残業時間の扱い方も、通常の勤務形態とは異なるからです。

今回は、フレックスタイム制における残業の考え方と、残業代を計算する方法について解説します。

1. フレックスタイム制とは

フレックスタイム制とは、社員自身の手で始業・終業の時間を決められる制度です。
通常の勤務だと定時が決められていますが、フレックスタイム制では、社員の事情に合わせて出勤時間を選べるようになります。

フレックスタイム制を導入すれば、「子供の保育園の送り迎えを夫婦交代で行う」「習いごとのために早めに退勤する」といった。自由度の高い働き方が可能になります。

社員にとってはライフスタイルに合わせたメリハリのある働き方を実現でき、生産性の向上や人材の離職予防が期待できます。

1−1. コアタイムとフレキシブルタイムで構成される


フレックスタイム制を導入する企業の多くは、勤務時間を「コアタイム」と「フレキシブルタイム」の2種類に分けています。

コアタイムとは

社員が1日の中で必ず働かなくてはならない時間です。
10時から15時までがコアタイムに設定されている場合、その時間帯は必ず出勤しなくてはなりません。
始業と終業の時間は労使協定で決める必要があります。
コアタイムの時間帯は自由に決められるため、設定する日としない日や、日によって異なる時間帯にすることも可能です。

コアタイムの時間帯に勤務していない場合、遅刻や早退扱いになります。
コアタイムは社員全員がオフィスに集まる時間であり、ミーティングなどが実施されます。

フレキシブルタイムとは

社員自らが決められる勤務時間帯のことです。
フレキシブルタイム中であれば、自由に出勤・退勤が可能になります。
コアタイムの前後の時間に設けられ、労使協定によって決定されます。

コアタイムと同様に自由に決めることが可能です。

フレックスタイム制を導入している企業の多くでは、コアタイムを10時から15時の間で設定しているようです。

1−2. 就業規則を定め労使協定を結ぶ必要がある

コアタイム、フレキシブルタイムの導入は、事前に「就業規則」を定め、「労使協定」を締結する必要があります。

就業規則について
フレックスタイム制を導入すれば、社員の始業・終業の時間が通常勤務の時間帯とは異なります。
そのため、新たに就業規則に規定しなければなりません。

フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする

引用:厚生労働省・フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き

就業規則には、上記のような文面で記載しましょう。

労使協定について
フレックスタイム制を導入すると社員の勤務時間が変わるため、企業と社員との間で協議し、労使協定を締結します。

労使協定で定める内容については以下の通りです。

  1. 対象となる労働者の範囲
  2. 清算期間
  3. 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)
  4. 標準となる1日の労働時間
  5. コアタイムとフレキシブルタイム(※任意)

就業規則の規定と労使協定で必要事項を定めることで、フレックスタイム制を導入可能になります。

2. フレックスタイム制における労働時間

フレックスタイム制においては、あらかじめ「総労働時間(所定労働時間)」という、働く時間の総量が決められています。

フレックスタイム制では日によって労働時間に差があり、長く働く日とそうでない日が発生するためです。週ごとや月ごとに労働時間を設定する必要があり、この期間を「清算期間」といいます。

清算期間はフレックスタイム制の元で実際に働いた時間と、総労働時間を清算するための期間となります。

2−1. 清算期間から総労働時間を決定する

フレックスタイム制においては、清算期間を単位として総労働時間を設定します。

総労働時間は企業ごとに設定可能ですが、上限が設けられています。
そのため、フレックスタイム制の場合でも、1週40時間、1日8時間を超えないように、法定労働時間の総枠の範囲内で設定しなければなりません

月の法定労働時間は以下の計算式で算出できます。

清算期間における総労働時間 ≦ 清算期間の暦日数(7日) × 1週間の法定労働時間(40時間)

総労働時間に関しては、月の法定労働時間の範囲内で設定する必要があります。
月の法定労働時間については、以下の表の通りです。

1ヶ月の日数

月の法定労働時間(特例措置対象事業場)

28日

160.0時間(176.0時間)

29日

165.7時間(182.2時間)

30日

171.4時間(188.5時間)

31日

177.1時間(194.8時間)

上記の表の()内の数字は、「特例措置対象事業場」の場合の時間を示しています。

これは、清算期間が1ヶ月以内の場合に、週平均で44時間までにできるというものです。
なお、清算期間が1ヶ月以上になる場合は、36協定の締結・届出と、割増賃金の支払が必要になります。

特例措置対象事業場については、商業や映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業などに属し、常時10人未満が働いている事業所に限り適用されます。
詳細は以下の通りです。

商業

卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業

映画・演劇場

映画の映写、演劇、その他興行の事業

保健衛生業

病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業

接客娯楽業

旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業

組織に関する悩みを解消しませんか?改善するためのヒントや実践方法をご紹介!

テスト